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 《会  則》    《ふれあいネット便り》  2007/7/1  

平成16年5月14日改定

第1条 名 称
  この会は、江戸川シニアパソコン・ネットワーククラブ(以下本会という)と称し、愛称を
 「ふれあいネット」とする。

第2条 目 的
  本会は、パソコン関係の情報交換及び技術の向上と会員相互の親睦を深めるとともに、
  パソコンを通じて地域社会に貢献することを目的とする。

第3条 事 業
  本会の目的を達成するため次の事業を行う。
   1. パソコンの技術・技能の習熟・向上に関すること
   2. パソコンに関する情報の収集に関すること
   3. その他役員会で必要と認めたこと

第4条 会 員
  本会は、次のいずれかに該当し、別に定める会費を納める者を会員とする。
   1. 江戸川郵便局シニアパソコン教室講座修了者
   2. 「ふれあいネット」のトレーナーが担当する前号と同等の講座修了者
   3.同講座のトレーナー
   4. 区内に在住・在勤し、本会の目的に賛同する者で、役員会が認めた者
  2.本会に入会または退会を希望する者は、別に定める届を会長宛に提出するものとする。

第5条 会 議
    会議は、総会、役員会及び運営委員会とする。
  2.総会は意思決定機関で毎年一回定期に開催する。ただし、役員会が必要と認めたときは
    臨時総会を開催することができる。
  3.役員会は業務執行機関で必要の都度、会長が召集する。
  4.運営委員会は業務執行に係わる基本的事項の検討期間で、会長、副会長、及び専門部の
    責任者で構成される。
   ①運営委員会は、必要の都度、会長が召集する。

第6条 役 員
    役員の定数は30名以内とする
  2.役員の内1人を会長とする
  3.役員の内2人を副会長とすることができる
  4.役員の内2人を会計とする。
  5.役員の内1人を会計監査とする。
  6.
その他の役員は業務執行の係わる専門部を担当する。
  7.専門部の担当は会長の指名による。
   ①専門部の設置は別に定める。


第7条 役員の選出
   役員は、役員会で会員の中から選出し、総会で報告する。
  2.候補者の選出については、別に定める。

  3.会長、副会長、会計、会計監査は役員の互選とする。

第8条 役員の任期 

   役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
  2.補充により選出された役員の任期は、前任役員の任期とする。

第9条 事務所 
 
   本会の事務所を会長宅に置く。


第10条 会計・会費
   本会の会費は、年会費、臨時会費、賛助会費、とする。
  2.年会費は本会の維持運営に充てる。ただしその一部を事業の運営に充てることができる。 
  3.年会費は1000円とする。ただし、年度途中で入会した者のうち、12月31日を越え
    て入会した者の年会費は500円とする。
  4.臨時会費は事業の運営に充て、その額は事業の都度、参加費として決定する。
  5.賛助会費は、賛助の趣旨により会の維持運営または事業の運営に充てる。
    納入された会費は返還しない。


第11条 会費の納入

   年会費は郵便振替により、総会開催時までに振込むものとする。
  2.年会費の振込みが3ヶ月経過しても無い場合には、退会したものとみなす。
  4.臨時会費の納入については、その都度決定する。

第12条 会計年度

  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第13条 規定外事項

  会則に定めのない事項については、役員会の提案により総会で決定する。

第14条 改廃

  この会則の改廃は、役員会の提案により総会で決定する。

第15条 会則の施行
  この会則は平成12年4月20日より実施する。
  この会則の改定は平成14年5月16日より実施する。
  この会則の改定は平成15年5月15日より実施する。
  この会則の改定は平成16年5月14日より実施する。
 
 

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